信号機の緑色が「青」と呼ばれるようになったのは、東京朝日新聞の誤植が原因で、全国に定着したものである。
1930年、東京・日比谷交差点に設置された、日本初の電気信号機を伝える記事の中で、同新聞は緑色信号のことを「青」と表現した。
この時、当時の警察庁の告示では「緑色信号ハ進行スヘキコトヲ示ス」とあり、「緑色信号」という表現が使われている。
誤植の原因として、色の三原色が赤、青、黄の3色であることや、青りんごや青虫などのように日本人は緑のことを「青」と表現する場合があることなどが挙げられる。
すっかり「青色信号」として定着してしまった緑色信号。1947年、道路交通取締法が、これに追従する形で「青」と表現が改正された。同法の後継法で現行法の道路交通法でも「青」と表現されている。